【コラム】知ってそうで知らない!?きちんと知りたい薬の種類

コラム

公開日:2019.12.05
更新日:2024.06.04

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みなさんこんにちは。広報担当です。

今回は、私たちが医療業界でお仕事をする中で頻繁に出てくる、”薬”の種類についてご説明していきます。

みなさんも「医薬品」や「医薬部外品」が同じでないことは知っているけれど、具体的な違いまではよく分からない…。という方が多いのではないでしょうか?ぜひ、こちらでお薬の種類の知識をつけてみてくださいね!

薬に表示される「医薬品」や「医薬部外品」。どんな種類があるの?

普段の生活の中でも、「薬」という言葉を使う機会はとても多いですよね。そして、薬局で売っている薬のパッケージや薬の瓶のラベルには「第●種医薬品」や、「医薬部外品」という文字が印字されており、いくつかに分類されていることが分かります。

みなさんも、「薬」と一括りにしていながらも、さまざまな種類が存在することについて疑問に感じていた方も多いのではないでしょうか。

それらの名称が付く基準はどういうものなのか?それぞれの違いを分かりやすく解説していきます。

薬の種類は、法律によって取り扱いが変わります

私たちが使用しているさまざまな薬は、その効果と目的の違いによって分類されています。

そして、薬の取り扱いを分けているのは、「薬機法」(やっきほう)という医薬品や医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。

「薬機法」の分類で、「医薬品」、「医薬部外品」、「化粧品」に区別されています。

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<医薬品>
 治療や予防を目的にしている。

<医薬部外品>
積極的な治療として用いられるものではなく、人体への作用が穏やかなもの。殺菌や消毒効果がある薬用化粧品も含む。

<化粧品>
人の身体を清潔にし、肌や毛髪を健やかに保つために使用するもの。医薬部外品より、さらに効果が穏やかなもの。

これらは実際に人が服用したときや、肌に塗布したときの作用の強さにも違いがあります。

一般的には、「医薬品」>「医薬部外品」>「化粧品」の順とされています。

また、安全性は、「化粧品」>「医薬部外品」>「医薬品」という順になり、「医薬品」については、医師や薬剤師の助言や指導の下で使用することが大切です。

薬の種類によって、購入方法も変わります

「医薬品」と、「医薬部外品」、「化粧品」は、購入方法も区別されています。「医薬品」は、インターネットや郵便等での販売をできるものを除き、医師の診断に基づく処方せんや、薬の専門家の助言を受けて購入するものです。

一方、「医薬部外品」や「化粧品」は、薬局やドラッグストアで、みなさん自身が選んで購入することができます。

「医薬品」には2種類の薬があります

さらに、「医薬品」は、「医療用医薬品」と「一般用医薬品(大衆薬、市販薬)」に分かれています。

「医療用医薬品」は、私たちが何らかの症状によって病院で診察を受けた後に薬局などで購入する薬です。医師や歯科医の診断に基づく処方せんが必要なので、私たち自身の判断だけで購入することはできません。

「一般用医薬品」は、薬局や薬店の薬剤師、または登録販売者によるアドバイスを受けて、自分で判断して購入することができます。これらは“OTC医薬品”と呼ばれる、(Over The Counter[オーバー・ザ・カウンター]の略)対面販売で購入する薬です。

時々、ドラッグストアなどでカウンター越しに薬剤師さんに相談しているお客さんの姿を見かけることがありますよね。あのようなやり取りを経て購入するのが「一般用医薬品」です。有効成分の含有量は少ないとされていますが、その薬を使う人の年齢や体格などがわからないため、安全性が最も重視されています。

パッケージに記載された、「第●類医薬品」って?

ドラッグストアなどで購入した「一般用医薬品(大衆薬、市販薬)」のパッケージや瓶のラベルに印字された、“第●類医薬品”という文字。みなさんも目にしたことがあるのではないでしょうか?

「一般用医薬品」は、第1類医薬品~第3類医薬品に分かれていますが、それぞれ販売時の対応者や説明などが異なります。また、第1類医薬品に近いほど薬のリスクが高く、第1類医薬品のみ、対応することができるのは薬剤師に限られています。

第1類医薬品

自由に手に取ることができない場所においてあり、薬剤師からの指導・文書での情報提供を受けた上で購入することができる。

※お薬の例:胃腸剤(H2ブロッカー)、ニコチン貼付剤など

第2類医薬品

風邪薬や解熱剤、鎮痛剤など、日常生活で使われる薬が多い。薬剤師または登録販売者は、情報提供に努めなければならない。特に依存性のあるものなどは「指定第2類医薬品」として区別される。

※お薬の例:主な風邪薬、解熱鎮痛剤など

  • 第3類医薬品

第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。薬剤師または登録販売者による情報提供についての義務はない。

※お薬の例:整腸剤、ビタミン剤など

「医薬部外品」はどんなもの?

美白に効果がある化粧品のパッケージなどで、「医薬部外品」という表示を見たことはありませんか?化粧品なのに薬のような表示がされていて、何だか効き目がありそうに感じられますよね。

この表示があるものは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されている「医薬部外品」の扱いになります。

「医薬部外品」は、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用が緩やかなものです。治療ではなく、防止や衛生を目的に作られていますので、化粧品以外にもシャンプーや染毛剤、薬用歯みがき類などもあります。

参考:独立行政法人国民生活センター 化粧品と医薬部外品の違いは?
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2016_41.html

サプリメントは、薬ではなく「食品」?

ビタミンなどの栄養素の補給やダイエット、美容…、みなさんもご自身の希望に合わせた要素を含むサプリメントを手軽に口にしているかもしれませんね。今では、ドラッグストアなどに限らず、驚くほど多くの種類のサプリメントがさまざまな場所で販売されています。

ちなみに、サプリメントは薬のような形状をしていますが、健康食品として分類されています。なぜならば、医薬品(医薬部外品を含めて)以外のものは全て食品に該当し、食品に対して、医薬品のような身体の構造や機能に影響する表示をすることは原則として認められていないためです。

また、特定保健用食品、栄養機能食品など特定の保健機能や栄養機能を表示することが認められている食品もありますが、それらについての解説はまた別のコラムでご紹介します。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団 サプリメントの定義と正しい利用法
https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/supplement.html

これからの薬選びで迷わないために

薬の種類ごとの目的や効果について、みなさんにもご理解いただけたのではないでしょうか?

薬の種類をしっかりと分類することができれば、ご自分やみなさんのご家族が薬を欲しい時に何を選べばいいのか判断も付きやすくなります。これから薬を選ぶ時にぜひ、参考にしてみてくださいね。

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