【コラム】請負、委任、派遣、契約形態の種類によって何が変わる?それぞれの業務範囲やメリット・デメリットをチェック!

コラム

公開日:2021.08.03

みなさん、こんにちは。広報担当です。今回は、契約形態の種類について説明していきます。

現在はフリーランスや派遣社員など、さまざまな働き方が広まっており、メンバーズメディカルマーケティングでもクライアント先に常駐するような形で業務を行うこともあります。

また、そのようなワークスタイルで労働者を増員したいと望む企業もある一方で、契約形態による違いを把握しきれていない委託者・受託者も多いというのが実情です。

今回のコラムを通して契約形態ごとの作業範囲やメリット・デメリットを含めた知識を付けて行きましょう。

外部から人材を受け入れる時には要チェック! 「契約形態」の違いで業務の範囲は変わる

正社員以外の働き方を選ぶようになった人が増え、さまざまな契約形態で働く人がいます。

みなさん自身が勤務している企業の中にも、別の企業の方が働いているという状況も当たり前のことになっているのではないでしょうか。例えば、ITの開発現場などでは、複数の企業のエンジニアがクライアント先に常駐して同じプロジェクトに参画している場合があります。

また、フリーランスのWEBデザイナーやサイト制作者、ライターなども自宅やコワーキングスペースを借りながら個人単位で業務を受けている人も多くなっています。このような働き方は、請負、派遣等、色々な呼び方がありますが、それらにどんな違いがあるかを知っている方は意外に少ないかもしれません。

正社員として自社内で働いている場合にはあまり意識をしないかもしれませんが、外注者を選定する立場になるかもしれない方は、これらの契約形態によって仕事の範囲が変わったり、報酬が支払われる条件が異なってくるという事を覚えておきましょう。また、自身が他社へ常駐することになる可能性がある方も、これらを覚えておくと業務の範囲が区別できるようになります。

「業務委託」や「派遣」で一括りするのはNG!契約形態は複数に分けられる

他社に業務を依頼する時には、「業務委託」という言い方でまとめられがちですが、それらは「請負契約」、「委任契約」、「準委任契約」を一括りにした呼び方です。ビジネスシーンではよく使われているワードですが、実は法律上存在する呼び方ではありません。また、「業務委託」とは別に「派遣社員」という契約形態もありますが、こちらも1つではなく、「一般契約派遣」「紹介予定派遣」などの契約に分かれています。

現場によっては、請負、または、準委任の契約で業務を発注し、異なる契約形態の作業者が同じ現場で働くことがあります。外注者を選定する立場の方も、このような場合は仕事の範囲の区別がつきにくくなることもあるかもしれません。出さなくていい指示をしていたり、逆に指示をしないまま作業をさせているというケースがないように注意する必要があります。

個々の契約形態によって報酬の条件・作業範囲などが変わりますので、その違いを以下から確認していきましょう。

【業務委託】

◆請負契約

民法第632条では、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされる。

この契約においては、契約内容が仕事の完成(=仕事結果が決まっている)のため、請負の注文会社は完成までの工程や作業方法などについて、その業務を請け負った会社および個人に指示が出せない。

分かりやすく言えば請負とは、仕事が完成したことを条件に報酬が支払われる契約。請け負った作業が期限内に完了しなかった場合には報酬は支払われない。

例)ソフトウエアの開発やWEBサイト構築。  

◆委任契約

民法第643条では、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」とされる。

法律行為をともなう事務処理を委託するときに使われる契約形態であり、成果物の有無ではなく「業務の遂行」に対して報酬を支払う。

訴訟代理人の場合は、成果報酬に関する特約がない限り、「勝訴」「敗訴」という結果にかかわらず、「法律行為」そのものに対して報酬が発生する。

例)弁護士に裁判の訴訟代理人をお願いする場合など。

◆準委任契約

法律行為以外の業務を委託するときの契約形態。民法第656条では 「この規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」とされる。この準委任契約が業務委託契約として、我々が扱うことが多いのですが、請負との区別を明確にしないとなりません。(準委任契約の場合は印紙代が不要であるなど実務的にも影響があります。)

準委託契約の目的は委任契約と同様に、「業務の遂行」としているため、受託者は成果物の完成責任を負わない。また、委託側と受注側との間に指揮命令関係がないことは、請負契約、委任契約と共通するもの。

例) WEBサイト運用やウェビナー運用等のシステム保守、運営。そのほか、コンサルティング、研修、リサーチなど。

【労働者派遣】

許可を受けた労働者派遣事業者(派遣会社)が、雇用する従業員を派遣先企業に派遣し、指定の業務を行う契約。請負契約のように成果物の納品を目的とせず、業務の遂行自体(人材の確保)が目的。派遣先企業と派遣社員の間に指揮命令権があるため、業務用の指示は派遣先の担当者が直接、派遣社員へ行う

また、労働者派遣の契約は3つの種類に分けられる。

◆一般契約派遣

決まった期間だけ雇用が発生する。

◆紹介予定派遣契約

最長6ヶ月の派遣期間が終了したのち、本人と派遣先企業の双方の合意があれば、正社員または契約社員として直接雇用されるシステム。

※特定派遣契約…27年度の派遣法改正で、特定派遣は廃止となった。

「業務委託」、「労働者派遣」、契約形態によるメリット・デメリットを比較!

外部からの人材を依頼する担当者は、上記で説明した勤務形態の働き方の違いを押さえつつ、「業務委託」か「労働者派遣」にするかによってどんなメリット・デメリットがあるかを確認してみましょう。

最優先したい事柄や業務内容に合わせて依頼をすることで、プロジェクトに掛かるコストや業務の管理などもしやすくなります。

【業務委託】

◆メリット

特定の業務を丸ごと外部へ依頼し、代行してもらえる。請負契約で専門家に委託すれば、それらの工数・コストを削減できる。また、業務を行う労働者を管理する必要がないため、自社の管理業務にかかる負担も削減できる。

◆デメリット

派遣に比べると業務委託の場合は比較的コストがかかる。また、自社の業務でありながら業務の遂行に関して指示ができず、請負会社にすべてを任せるため、どのような方法で業務を実施しているのかが社内の知見として蓄積しにくくなる。

【労働者派遣】

◆メリット

正社員にかかる社会保険料等の人件費のコスト負担がない、忙しくなる時期に合わせて派遣社員を雇うなど、人員の調整がつきやすい。

また、勤務内容や勤務時間の指定をすることも可能なため、より業務内容に細かく配置できることもある。

◆デメリット

派遣社員は3ヶ月や6ヶ月のように、契約期間が決まっている。また、3年以上同じ派遣先に勤めることができないため、長期的なプロジェクトに関わってもらうならば、正社員・契約社員など、雇用形態を切り替えてもらう必要がある。

気付かぬ内に違法になっていたケースも! 「偽装請負」にならないよう、業務範囲の把握を

一時ニュースなどにも取り上げられた「偽装請負」。この単語に聞き覚えがある方もいるかもしれません。

これは、コストカットを目的に、「労働者」として労働者派遣契約をせずに、業務委託のままで業務を遂行させているケースのことで「偽装請負」に当たります。

悪意があって「偽装請負」をさせるのは言語道断ですが、意識せずそうなってしまう場合もあるかもしれません。

例えば、委託した企業に常駐している場合、委託側が受託側に作業の細かな指示をする事はNGです。ゴミ捨てや掃除のような雑用等、契約にないことをさせるのも違反になってしまいます。委託側と受託側の作業者が同じ部屋で作業しているならば、部屋を分けるなどして委託側から直接的な指示がされない環境を作るように注意しなければなりません。

このような場合に「偽装請負」とならないようにするには、労働者派遣契約で他社から直接指示ができる人材を新たに受け入れるか、直接指示を出したい人材を直接雇用するかなどで調整する必要があります。

トラブルを避けるためにも、契約形態と働き方が合っているかをチェックしよう!

契約形態によって責任の所在や業務の範囲が変わること、またそれらを契約時にはっきりさせておくことの大切さをお分かりいただけたのではないでしょうか。

今回は、製薬や医療の事から少し離れた内容ですが、MMのメンバーもプロジェクトによっては、“リモート常駐”するなど、これまでにはなかった新たな勤務形態でクライアントのみなさまのプロジェクトに参画することもあり、私たちの働き方はコロナ禍やインターネットの発達によってさらに新しい形へと変化しています。

みなさんも、プロジェクトによっては仕事を依頼する側・受託する側、どちらの立場になることもあるかと思いますが、契約形態ごとの働き方についても事前に必ず確認してから業務へ参画しましょう。

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